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相続人調査はなぜ必要か

相続手続においては、まず相続人の確定作業をする必要があります。
では、なぜ相続人の確定作業が必要なのでしょうか。

 

身内では相続人は誰々と分かりきっていることでも、第三者からは分かりません。
したがって、被相続人名義の銀行預金や不動産の名義変更を行う場合、必ず相続関係を証明する書類を求められます。
また、遺産分割協議においては、相続人全員の同意が必要であり、相続人が一人でも欠ける場合は、その遺産分割協議は無効になります。
よって、後になって新たな相続人の存在が判明した場合、遺産分割協議は無効になります。
さらに、被相続人の遺産が一定額を超える場合には相続税の申告や納税を行う必要がありますが、その場合の相続税の計算方法も相続人の数によって大きく変わります。
このように、相続開始後の主な手続の大部分について、予め相続人が誰であるということや被相続人との相続関係を立証しておかなければなりません。

 

〜こんなこともあり得る〜
親族内では相続人は誰か分かりきっていると思っている場合でも、調査して初めて分かることもあるものです。誰が相続人になるかについては、家族構成によってさまざまです。配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外に子ども、両親、兄弟姉妹が相続人になる場合、孫や甥・姪までが相続人になる場合などいろいろあります。大家族の場合などは、戸籍をそろえてみて、初めて分かることも少なくありません。

 

また、被相続人の先妻に子どもがいた場合生前に正妻以外の子どもを認知していた場合、これらの子どもは相続人となります。
このような事実を親族が知らない場合、思ってもみなかった相続人が判明することになります。

 

また、自分は相続人だと思っていたが実はそうではなかったということも起こり得ます。例えば、自分が母の連れ子だとは知らずに、被相続人を実の父親と思っていた場合などはこれに当たります。子どもがいる未亡人が再婚した場合、その未亡人の連れ子は再婚した夫との間で養子縁組をしなければ、再婚した夫の相続人にはなれません。戸籍を見て、初めてその事実を知るということも十分考えられます。

 

 

当事務所では、面倒な戸籍の収集・調査を代行し、相続人を確定のうえ、法定相続情報一覧図の作成までさせていただきます。
法定相続情報一覧図の写しを相続関係を証明する書類として提出すれば、銀行預金や不動産の名義変更がスムーズに行えます。

たけだ行政書士事務所
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