遺言書作成に必要な書類等

遺言書を作成するためには、その前提として、推定相続人の特定及び財産目録作成のための財産調査が必要になります。
したがって、遺言書作成には調査等のため以下の書類等が必要になります。

  • 遺言者の実印および印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 不動産が含まれる場合には、登記事項証明書および固定資産評価証明書
  • 預金の目録
  • その他財産がわかる資料の写しまたは明細一覧表
  • 公正証書遺言作成の場合には、証人の確認資料(免許証の写し等の身分証明書)



これら全てを自分で収集するのは大変な労力です。
当事務所では、お客様で用意いただくものは最小限におさえ、遺言書を書くことに集中していただけるように全力でサポート致します。

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たけだ行政書士事務所

行政書士 武田浩康

 

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