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遺産分割協議書作成の意義

遺産分割に関して共同相続人間で合意が成立した場合、協議の内容を証明するため、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
作成した遺産分割協議書は、各種財産の名義変更手続に必要であり、また、その後の相続人間の遺産に関する争いを防止します。

 

遺産分割協議書には共同相続人全員が記名(署名が望ましい)・押印しなければなりません。
注意しなければならないのは、相続人でない者が参加して行われた協議や共同相続人の一部を除外して行われた協議による遺産分割は無効であるということです。
したがって、相続人全員を確定し、全員に何らかの形で遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
(おすすめはできませんが、遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人全員が合意のうえ解除し、あらためて遺産分割協議をすることも可能です。)

 

また、先に書きましたが、遺産分割協議書は各種財産の名義変更手続に必要になります。
不動産の場合は、遺産分割協議書は相続登記に必要な「相続を証する書面」となり、これにより相続による登記ができます。
その他、被相続人名義の預金の名義書換えや、相続税の申告の関係などにも遺産分割協議書が必要とされています。

 

当事務所では、その他の法的な問題を含む遺産分割協議書作成について、丁寧に専門家としてアドバイスしながら、誠実にサポートさせていただきます。

たけだ行政書士事務所
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