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相続人とその順位

相続人は、配偶者相続人と血族相続人に区分されます。
民法は相続人の種類と範囲を画一的に定めており、被相続人の意思により、相続人を創り出すことはできません。

 

配偶者相続人
配偶者は常に相続人となります。
配偶者は、婚姻届を出している必要があり、いわゆる内縁の妻(夫)には相続権がありません。

 

血族相続人
血族の相続人については、次の順位で相続人となり、先順位が誰もいない場合に後順位の者が相続人となります

 

第1順位 子
子は実子養子を問いません。
胎児もすでに生まれているとみなされますが、死産した場合は、最初から相続人ではなかったことになります。
婚姻関係のない男女に生まれた非嫡出子(被相続人が父である場合、その父の認知が必要)についても子と同等の相続権があります。

 

第2順位 直系尊属
被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母(父母が故人の場合は祖父母)が相続人となります。

 

第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子がなく、かつ直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 

※代襲相続
第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には代襲相続(本来相続すべき人に代わり相続すること)が適用されます。
第1順位の子が相続開始時に先に亡くなっていた場合には、孫が子に代わって代襲相続します。
第3順位である兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、甥・姪が代襲相続します。

 

 

法定相続分

たけだ行政書士事務所
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