相続人とその順位
相続人は、配偶者相続人と血族相続人に区分されます。民法は相続人の種類と範囲を画一的に定めており、被相続人の意思により、相続人を創り出すことはできません。
配偶者相続人配偶者は常に相続人となります。配偶者は、婚姻届を出している必要があり、いわゆる内縁の妻(夫)には相続権がありません。
血族相続人血族の相続人については、次の順位で相続人となり、先順位が誰もいない場合に後順位の者が相続人となります。
第1順位 子子は実子、養子を問いません。胎児もすでに生まれているとみなされますが、死産した場合は、最初から相続人ではなかったことになります。婚姻関係のない男女に生まれた非嫡出子(被相続人が父である場合、その父の認知が必要)についても子と同等の相続権があります。
第2順位 直系尊属被相続人に子がいない場合には、被相続人の父母(父母が故人の場合は祖父母)が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹被相続人に子がなく、かつ直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
※代襲相続第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には代襲相続(本来相続すべき人に代わり相続すること)が適用されます。第1順位の子が相続開始時に先に亡くなっていた場合には、孫が子に代わって代襲相続します。第3順位である兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、甥・姪が代襲相続します。