滋賀・大津・京都での遺言書作成は、たけだ行政書士事務所へご相談下さい。

遺言書作成サポート

遺言書作成

 遺言書は法律で定められた様式で書く必要があります。法定の様式に違反する場合は遺言書が無効となるため、しばしばその有効性をめぐり争いになります。行政書士は、書類作成のプロですから安心してご依頼下さい。当事務所では、専門家として最新の法律に留意し、皆さまの遺志が正しく伝わるよう、遺言書作成をサポート致します。
 滋賀県大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市をはじめ滋賀県全域、京都府、大阪府にも対応しております。遺言書作成については、是非当事務所にお任せ下さい。皆さまの満足度を最大限にします。

 

令和2年7月10日より、自筆証書遺言書保管制度開始

平成31年1月より、自筆証書遺言の方式が緩和

 

遺言書を作成しておくメリットとは

@ 遺言者の意思を実現する
遺言書を残すことにより、遺言者の思いが実現できるようになります。
次のような方々に、遺言書を残すことをお勧めします。

個人事業をしていて特定の相続人へ事業を引き継ぎたい
現在居住している家を世話になった配偶者や同居の相続人に譲りたい
相続人の仲が良いとはいえず、遺産相続争いにしたくない
相続手続における負担を軽くしてあげたい
夫婦間に子供がいない
配偶者以外との間に子供がいる
法定相続人以外の方に財産の一部を譲りたい
遺産分配の方法や割合を自分の意思で指定しておきたい
相続人の人数や財産の種類、金額が多い

 

A 遺産相続争いの予防
有効な遺言書を残せば、原則として遺言書の内容通りの相続手続が行われます。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人が一人でも反対すると協議は不成立となり、遺産相続争いに発展する可能性があります。遺言書があれば、そのような相続人間の紛争を予防できます。

 

B 遺産分割協議なしに相続財産の分配が可能
有効な遺言書あれば、相続人は遺産分割協議を行うことなくスムーズに相続手続きを行うことができ、その負担が軽減されます。

 

遺言書作成の大まかな流れ(公正証書遺言の場合)

Step1 電話等でのお問い合わせ後、相談(初回無料)

「誰に何を相続させたいか」遺言者様のお話をお聞きしたうえで、遺言書について分かりやすく説明を致します。今後の遺言書作成の流れについても丁寧にご説明し、大まかな見積もり額をご提示致します。ご納得いただければご契約が成立となりますが、契約するかどうかは、じっくり考えていただいてからで問題ありません。

Step2 遺言書作成に必要な書類の収集

契約成立後、遺言書を確実なものにするために、戸籍収集により推定相続人を確定し相続関係説明図を作成します。また、登記情報や通帳等をもとに財産調査を行い財産目録を作成します。

Step3 遺言書の案文作成・提示

推定相続人及び財産の調査後、遺言書の案文を当事務所で作成します。遺言者様の遺志が伝わるようにご納得頂けるまで修正します。

Step4 公証役場とのやりとり(当事務所)

公証人に案文をチェックしてもらい、修正後の案文を遺言者様に確認してもらうなどして遺言書の内容を確定していきます。遺言書の内容が決まれば、作成日時の予約を入れます。

Step5 公証役場で公正証書遺言の作成

証人立ち合いのもとで、公証役場で公正証書遺言を作成します。公証役場へはご同行致します。

 

遺言書作成報酬額

行政書士の報酬額(税込)

自筆証書遺言作成サポート 40,000円〜
公正証書遺言作成サポート(証人手配別) 50,000円〜

※公正証書遺言作成の場合、公証人手数料および証人立ち会い費用が別途必要です。

 

ワンポイント解説

たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30−302(フレンズビル)
TEL 077-522-1667
FAX 050-3101-1270


トップへ戻る