公正証書遺言作成の手数料

〜公証役場への手数料〜

遺言する財産の価格 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1000万円以下 20,000円
1000万円を超え3000万円以下 26,000円
3000万円を超え5000万円以下 33,000円
5000万円を超え1億円以下 49,000円

1億円を超える部分については以下の加算

1億円を超え3億円以下 49,000円に超過額5000万円までごとに15,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 109,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額
10億円を超える場合 291,000円に超過額5000万円までごとに9,000円を加算した額


ただし、以下の点に注意が必要です。
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額を算出し、これを上記基準表によりそれぞれの手数料を算定し、その合計額が遺言書の手数料の額となります。
遺言加算として、全体の財産が1億円以下のときは、上記算定額に13,000円が加算されます。
・公証人に出張してもらう場合は、別途費用がかかります。


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たけだ行政書士事務所

行政書士 武田浩康

 

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