〜公証役場への手数料〜
| 遺言する財産の価格 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
1億円を超える部分については以下の加算
| 1億円を超え3億円以下 | 49,000円に超過額5000万円までごとに15,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 109,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 291,000円に超過額5000万円までごとに9,000円を加算した額 |
ただし、以下の点に注意が必要です。
・各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額を算出し、これを上記基準表によりそれぞれの手数料を算定し、その合計額が遺言書の手数料の額となります。
・遺言加算として、全体の財産が1億円以下のときは、上記算定額に13,000円が加算されます。
・公証人に出張してもらう場合は、別途費用がかかります。
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たけだ行政書士事務所
行政書士 武田浩康
〒520-0051
滋賀県大津市梅林一丁目3-30-302(フレンズビル)
TEL:077-522-1667
FAX:050-3101-1270
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大津びわ湖合同庁舎(大津地方法務局)前