自筆証書遺言の方式
平成31年1月より自筆証書遺言の方式が緩和されました。
財産目録については、自筆の必要がありません。
以前、自筆証書遺言の方式は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とだけ規定されていました。 ↓ しかし、全てを自筆することは、利用者にとってかなりの負担となることから、平成31年(2019年)1月13日施行の改正民法により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。 ↓ 具体的には、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自筆の必要がないとされました。 ↓ したがって、財産目録をパソコン等で作成したり、他人が代筆することが可能になりました。 ↓ また、財産目録として登記事項証明書や預金通帳の写しを添付したりすることも可能です。 ↓ ただし、偽造、変造等の防止のために、遺言者は、その目録のページごとに署名・押印しなければなりません。 ↓この自筆証書遺言の方式の緩和と新設された自筆証書遺言書保管制度により、以前に比べ、自筆証書遺言が利用し易くなりました。