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配偶者居住権について

令和2年4月より、配偶者居住権の制度が開始しました。
配偶者居住権の制度趣旨

建物を所有する者が亡くなり、相続が発生したとします。
  ↓ これまでは、
その建物に同居していた配偶者は、@その建物を相続するか、Aその建物を相続した者と賃貸借契約等を締結しなければ、その建物に住み続けることができませんでした。
  ↓ @の場合、
配偶者は、その他の財産を殆ど相続できず生活費に困る可能性があります。
  ↓ Aの場合、
賃貸借契約等を必ずしも締結できるとは限らず、生活の根拠が奪われる可能性があります。
  ↓ そこで、
残された配偶者を保護するため、遺言や死因贈与等で、居住建物に低廉な価額で居住権を設定できるようにしました。
  ↓ その結果、
配偶者は、建物以外の財産も以前の制度より多く相続できることになります。

 

例えば、

Xの遺産が2000万円の建物と3000万円の預貯金であり、妻Wと子Zがその相続人であったとします。
  ↓ 以前は、
Wがその建物に住み続けたい場合、Wが2000万円の建物と500万円の預貯金を取得し、Zが2500万円の預貯金を取得していました。
  ↓ その結果、
Wの預貯金の取得額が少なくなり老後の生活資金に不安が生じていました。
  ↓ それに対し、
配偶者居住権の制度によれば、仮に建物についての配偶者居住権が1000万円であった場合、Wはこの他に預貯金1500万円を取得できることになります。
  ↓ ちなみに、
Zは、配偶者居住権付きの建物及び預貯金1500万円を取得することになり、以前と比べて不公平感が大きくなるとはいえません。

配偶者居住権

配偶者居住権

 

配偶者居住権の成立要件

配偶者は、次の@、Aを満たす場合、居住建物の全部について、原則として終身の間、無償で使用・収益をする権利を取得します。(民法1028〜1030条)

@配偶者が、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していたこと

A次のいずれかに該当すること
遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
・被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき
・家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したとき

 

新設された配偶者居住権の制度では、遺言や死因贈与契約により、生前に配偶者の居住を確保しておくことができます。
当事務所では新制度をふまえ、丁寧に相続手続、遺言書作成をサポートさせていただきます。

 

たけだ行政書士事務所
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