自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言は、費用があまりかからず、手軽に作成できるものです。 ↓ しかし、・ 遺言書が紛失するおそれがある。・ 遺言書が隠匿・改ざんされるおそれがある。・ 遺言書が相続人に発見されないことがある。 等の問題がありました。 ↓ そこで、解決策として、自筆証書遺言書の保管制度が、令和2年7月10日より開始しました。
自筆証書遺言書保管制度の概要
@ | 自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。 |
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保管の際は、遺言書保管官が自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。→遺言の内容の有効性を保証するものではありません。 |
B | 保管した遺言書は、その原本およびデータを長期間適正に管理されます。 |
C | 相続開始後、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるように、相続人等は証明書の交付や遺言書の閲覧等ができます。 |
D | 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。 |
E | この制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。 |
※自筆証書遺言書の保管制度は、遺言書の様式については確認しますが、遺言書の内容の有効性まで確認するものではありません。当事務所では、内容の確認はもちろん、相続人および相続財産の確定、自筆証書遺言の書き方、財産目録の作成の仕方、自筆証書遺言書保管制度の利用方法など多方面において丁寧にサポートさせていただきます。ご気軽にご相談ください。
保管の申請の流れ
@ 自筆証書遺言書を作成する ↓A 保管する遺言書保管所を決める ・遺言者の住所地 ・遺言者の本籍地 ・遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言書保管所で保管申請ができます。 ↓B 申請書を作成する ↓C 保管の申請を予約する ↓D 保管の申請をする 次のものを持参して、遺言者本人が保管申請しなければなりません。 ・遺言書 ・申請書 ・添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・手数料(1通につき3,900円です) ↓E 保管証を受け取る手続終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の申請等をするときに、保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。
※あくまで本人が窓口で保管申請をしなければなりません。 ↓ これは、遺言者以外の者による遺言書の偽造を防止するためです。 ↓当事務所では、一人での申請は不安な場合など、ご依頼者様のご要望があれば、遺言書保管所までご同行し、申請のサポートをさせていただきます。