滋賀・大津・京都|相続手続・相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・名義変更|たけだ行政書士事務所

相続手続サポート

相続手続

 相続について遺言がない場合、遺産分割協議書を作成しておくと、後の相続財産に関する争いを予防できますし、各種財産の名義変更手続きがスムーズになります。遺産分割協議書作成の前提として、相続人を確定したり、相続財産を調査しなければなりません。そのためには多くの書類の収集・手配が必要であり、自ら行うにはかなりの負担となります。また、遺産分割後の相続財産の名義書き換え、登記変更なども含めるとその作業量は膨大です。そこで、面倒な作業は当事務所が行い、お客様への負担を最小限に抑えていきます。
※遺産をどのように分配するかに関しては、相続人みなさまの方での話し合いが必要になります。

 

滋賀県大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市をはじめ滋賀県全域、京都府、大阪府にも対応しております。相続手続きについては、是非当事務所にお任せ下さい。皆さまの満足度を最大限にします。

 

 

各種サポートと報酬額(税込)

当事務所では、相続にまつわる様々な手続きやお悩みに関して、丁寧に対応させて頂きます。
まずは、ご気軽に無料相談をご利用下さい。

相続人調査・相続関係説明図作成

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、それをもとに相続人全員の戸籍を揃え相続人の範囲を確定します。次に相続関係説明図の作成をさせて頂きます。戸籍及び相続関係説明図は相続関係を証明する書類として、銀行預金や不動産の名義変更に必要となります。

 

行政書士報酬(税込)

20,000円

※戸籍関係書類取得1通当り、報酬額に1,000円を加算します。

※実費(役所への手数料及び郵送・交通費等)は別料金となります。

法定相続情報一覧図作成

法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、相続人関係を登記官が証明してくれます。この制度により法定相続情報一覧図を作成しておくと、戸籍謄本等の束を提出しなくても、この図1枚だけで相続関係を証明できるので、不動産、銀行預金等の名義変更手続がスムーズになります。
相続関係説明図作成をご依頼された場合のオプションになります。

 

行政書士報酬(税込)

3,800円

※滋賀県以外の法務局で申請する必要がある場合は、別途郵送料が必要になります。

財産調査・財産目録作成

不動産、金融資産をはじめ全相続財産の調査をします。名寄帳や固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書、金融機関の残高証明書等を取り寄せ全財産を把握します。プラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も相続財産となります。相続財産調査をもとに、財産目録を作成します。

 

 

行政書士報酬(税込)

30,000円〜

※実費(各種証明書取得手数料、郵送・交通費等)は別料金となります。

 

 

 

遺産分割協議書作成

遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議(話し合い)をして頂きます。当事務所では、協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

 

行政書士報酬(税込)

30,000円

金融機関等の解約・名義変更手続

遺言書又は遺産分割協議書に従い、速やかに各種財産の名義変更手続きを行います。

 

行政書士報酬(税込)

25,000円

(1窓口につき)

 

※不動産名義変更、有価証券移管手続、自動車名義変更等も承ります。不動産登記申請手続きにつきましては、司法書士に外注させて頂きます。その他要望がございましたら、当事務所にご気軽にご相談下さい。

 

 

相続手続の大まかな流れ(フルサポートの場合)

Step1 電話等でのお問い合わせ後、相談(初回無料)

詳しくお話をお聞きしたうえで、今後の手続きについて丁寧に説明させて頂きます。その際、推定相続人や被相続人の財産等について、依頼者様の知りうる範囲でヒアリングさせて頂きます。
大まかな見積もり額を提示し、ご納得いただければご契約が成立となります。契約するかどうかは、じっくり考えていただいてからで問題ありません。契約成立後、素早く手続きに着手致します。

Step2 相続人確定作業(戸籍収集)

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、それをもとに相続人全員の戸籍を揃え相続人の範囲を確定します。次に相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成をさせて頂きます。法定相続情報一覧図の写しを相続関係を証明する書類として提出すれば、銀行預金や不動産の名義変更がスムーズに行えます。

Step3 相続財産の調査

不動産、金融資産をはじめ全相続財産の調査をします。名寄帳や固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書、金融機関の残高証明書等を取り寄せ全財産を把握します。プラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も相続財産となります。相続財産調査をもとに、財産目録を作成します。

Step4 遺産分割協議書作成

遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議(話し合い)をして頂きます。当事務所では、協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、内容について各相続人へ確認をとり署名・押印等をいただきます。

Step5 各種財産の解約・名義変更手続

遺産分割協議書に従い、速やかに各種財産の解約・名義変更手続きを行います。

 

 

ワンポイント解説

 

たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30−302(フレンズビル)
TEL/FAX 077-522-1667


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