法定相続情報証明制度について
例えば銀行において相続による預金の名義変更をする場合に、以前は、戸籍謄本等の相続関係を証明する書類一式を銀行に提出し、銀行で一から調査・確認していました。これは、手続の申請者だけでなく銀行にとっても大きな負担でした。 ↓ そこで、以上のような負担を軽減することを目的として、法定相続情報証明制度が開始されました。(平成29年5月29日〜) ↓ これは、法務局に戸籍謄本等とともに法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」を提出し、法務局の証明がある一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができる制度です。 ↓ 具体的には、戸籍関係の書類を一式そろえて、法定相続情報一覧図を作成し、必要事項を記載した申出書によって法務局に申出を行います。法務局の確認が完了すると、認証文のついた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。 ↓ そして、この認証文のついた法定相続情報一覧図の写し(紙1枚)があれば、各種相続手続において戸籍関係の書類一式の代わりに使用できるようになります。 ↓ これにより、申請者の方で何通も戸籍謄本を取得したりすることがなくなり、金融機関等においても戸籍を一から全て確認する手間が省け、双方の負担が軽減します。 ↓ その結果、名義変更等の相続手続きが、格段にスムーズになります。
法定相続情報一覧図の写しが利用できる相続手続きは主に以下のものです。@不動産登記A相続税の申告B各種金融機関の相続手続
当事務所では、戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法定相続情報一覧図の写しの取得申請の代行をします。これにより、以後の相続手続が格段にスムーズになります。