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遺留分について

「遺留分制度」とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を兄弟姉妹以外の相続人に保証する制度です。
  ↓ つまり、
兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利(遺留分)が認められています。
  ↓
具体的な遺留分は以下の割合になります。
@直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1
Aそれ以外の場合
被相続人の財産の2分の1
この割合に、法定相続分を掛け合わせた額が個別の遺留分になります。
  ↓ そして、
遺留分を侵害された相続人は、相続開始後、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
  ↓ もっとも、
遺留分侵害額請求権の行使は、親族間の紛争を惹起することになります。
  ↓ そのため、
遺産分割協議や遺言書作成にあたっては、各推定相続人の遺留分を侵害することないように注意をする必要があります。

 

 

当事務所では、各推定相続人の遺留分の侵害がないよう細心の注意をもってアドバイスするだけでなく、相続人全員へのバランスを考えた遺産分割協議及び遺言書作成をサポート致します。

たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30−302(フレンズビル)
TEL/FAX 077-522-1667


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