滋賀県大津市 相続手続・遺言書作成・建設業許可申請・会社設立|たけだ行政書士事務所

持戻しの免除の意思表示の推定

令和元年7月より、配偶者に対する「持戻し免除の意思表示」の推定規定が施行されました。
持戻し免除の意思表示の推定規定の制度趣旨

高齢化社会において、配偶者の死亡により残された他方配偶者への生活への配慮が必要になっています。
  ↓ そこで、
一定要件を満たす配偶者間で居住用不動産の贈与等が行われた場合には、被相続人がその贈与等について持戻し免除の意思表示をしたものと推定することにしました。(民法903条4項)
  ↓ これにより、
残された配偶者の生前の貢献に報い、その老後の生活保障を充実させようというものです。

 

※持戻しの免除とは
遺産分割では、相続人に対する遺贈や贈与があった場合には、遺産の前渡しと考えて、これを相続財産に加えます。
  ↓ これを
「持戻し」といいます。
  ↓ そして、
被相続人により「持戻しの免除」の意思表示がなされると、持戻しはされず、例えば遺贈や贈与があった居住用不動産はそのまま配偶者のものになり、それ以外の相続財産が遺産分割の対象になります。
  ↓ ただし、
遺留分の制限はあります。また、あくまでも推定規定であることから、他の相続人による反証が成功すれば持戻しの免除は認められません。

 

持戻し免除の意思表示の推定の要件
@ 婚姻関係が20年以上の夫婦であること
A その夫婦間で居住用建物またはその敷地を遺贈または贈与したこと(配偶者居住権の遺贈を含む)

 

新設された持戻し免除の意思表示の推定規定の制度を使えば、遺言により、生前に配偶者の居住を確保しておくことができます。
当事務所では新制度をふまえ、丁寧に遺言書作成をサポートさせていただきます。

 

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