滋賀県JR大津駅近く、相続手続・遺言書作成・会社設立・各種許認可申請|たけだ行政書士事務所

合同会社のメリット

@ 設立費用が安く、簡易・迅速に設立できる。
合同会社の定款については、公証人の認証が不要なため、定款認証費用がかかりません
また、設立登記の登録免許税は6万円(株式会社は15万円)と設立費用が節約できます。

 

A 維持費用が安い。
合同会社は、株主総会、取締役等の機関が不要であり、役員の任期がなく、定期的な役員変更登記が不要となります。
また、合同会社は、株式会社と異なり決算公告の義務がありません。決算公告の費用は、官報でも最低で約7万数千円です。

 

B 迅速な意思決定と機動的な経営ができる。
合同会社は、株主総会、取締役会等の機関が不要なため、迅速な意思決定と機動的な経営が可能となります。

 

C 会社内部のことについては、社員(出資者)同士で自由に取り決めができる。
定款自治が大幅に認められており、法的制約は少ないです。

 

D 社員(出資者)は、出資金額に関係なく、平等な発言権を有する。
合同会社は、出資比率に関係なく社員平等が原則です。
しかし、定款自治が大幅に認められていることから、定款に定めれば、出資比率と異なる損益の分配や出資金額に対応した議決権の付与も可能です。

 

 

合同会社のデメリットは知名度が低いところですが、それでも年々設立する会社が着実に増加しています。
一人で起業する場合、シニアや主婦(主夫)の方が起業する場合、法人成りする場合などには、とりあえず合同会社の設立を考えてみるのはいかがでしょうか。
当事務所では、みなさまの夢の実現の第一歩を全力でサポートします。

たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30−302(フレンズビル)
TEL/FAX 077-522-1667


トップへ戻る