滋賀・大津・京都で飲食店営業許可申請をサポートします|たけだ行政書士事務所

飲食店営業許可手続サポート

飲食店営業許可手続

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業などの34業種の営業は、食品衛生法により保健所長の許可が必要になります。
開業準備が忙しく許可取得の手続きに時間をとれない、手続きの進め方が分からない等お困りの場合は、是非当事務所にご相談下さい。
滋賀県大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市をはじめ滋賀県全域、京都府、大阪府にも対応しております。
皆さまの大切な一歩をお手伝いさせて下さい。

 

許可要件

@設備の要件
 都道府県で定められた基準に合致した施設を備えることが必要です。
A食品衛生責任者の設置
 講習もしくは一定の資格が必要です。
B飲食店営業が制限される地域でないこと
 例えば、住居専用地域、住居地域では営業面積などが制限されます。
C人的欠格要件
 欠格事由に該当する人・法人は許可されません。
 … 食品衛生法違反による執行後、許可取消後、2年を経過しない者など

 

申請先

営業所を管轄する保健所

 

手続きの流れ(大津市の場合)

Step1  事前相談(営業開始より約1か月前)

 

保健所から、許可取得のために必要な構造設備基準の説明があります。
内装工事をする前に、基準に合致しているか、できれば図面を持って事前相談を受けます。
居抜店舗の場合でも設備が整っているか、事前相談を受けておきましょう。
施設を完成させてしまってからでは、手直しができなくなるからです。
また、井戸水を使用する場合、必要となる水質検査成績書についても相談を受けることができます。

 

Step2  申請書類の提出(10日〜2週間前)

 

・営業許可申請書
・営業設備の大要
・施設の平面図
・営業許可申請手数料
・食品衛生責任者の資格を証する書面の提示
・井戸水等を使用する場合、水質検査成績書

 

Step3  施設検査の打合せ(1週間前)

 

Step4  施設の確認検査(3日前)

 

施設完成後、食品衛生監視員が確認検査を行います。
その際、営業者様自ら立ち会う必要があります。
確認検査に合格しなければ許可は受けられません。
不合格の場合、不適事項を改善して再度検査を受けることになります。

 

Step5  許可証の交付(1日前)

 

Step6  営業開始

 

※注意…深夜0時以降酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届を所轄警察署に届け出る必要があります。必要な場合は、ご気軽にご相談下さい。

 

報酬額及び申請手数料

行政書士の報酬額(税込) 新規許可の手数料
飲食店営業(大津市の場合) 45,000円 16,000円

 


たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30−302(フレンズビル)
TEL/FAX 077-522-1667


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