農地転用許可基準(4条・5条)
農地法の運用通知によれば、農地法第4条、第5条の農地転用が許可されるためには、許可基準である立地基準、一般基準を満たす必要があります。
立地基準は、農地の営農条件・周辺の市街地の状況から、転用の可否を判断する基準です。
一般基準は、土地の効率的な利用の確保という観点から定められており、農地転用の確実性や周辺農地の営農条件への支障の有無などを審査する基準です。
立地基準
農地区分 |
農地の状態 |
許可の可否 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 | 第1種農地の要件を満たす農地であって、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地または生産性の低い農地 | 周辺の土地を供することにより事業目的を達成できると認められる場合は原則不許可 |
第3種農地 | 市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
許可の難易度
難 農用地区域内農地 > 甲種農地 > 第1種農地 > 第2種農地 > 第3種農地 易
一般基準
立地基準を満たす場合であっても、以下の一般基準のいずれかに該当するときは、転用不許可となります。
@転用目的実現の確実性を欠く場合具体的には、・転用に必要な資力および信用力がないこと・利害関係者の同意がないこと・遅滞なく転用目的の用途に供する見込みがないこと・転用後の事業について行政庁の許可等の見込みがないこと・計画面積が妥当でないこと 等です。
A周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合具体的には、・土砂の流出または崩壊を発生させるおそれがあること・農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがあること・周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあること・農道、ため池その他の農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがあること 等です。
B仮設工作物の設置その他の一時転用後に農地に復元されることが確実と認められない場合