公正証書遺言作成日当日の流れ
公証役場にて、
@証人2名立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に話します。 ↓ A公証人が、遺言者の口述を筆記します。 ↓ B公証人が、記録した文章を遺言者および証人に読み聞かせるか、または閲覧させます。 ↓ C遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認し、署名、押印します。※遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。 ↓ D公正証書遺言作成の手数料を支払い、公正証書遺言の正本・謄本(一通づつ)を受け取ります。※原本は、公証役場において厳重に長期保存されます。
※所要時間は約30分ぐらいです。※遺言者がご病気で外出が難しい場合などは、公証人が自宅や病院を訪問してくれる場合もあります。※当日は、本人確認用の身分証明書(運転免許証等)、実印および印鑑証明書が必要になります。
実際には、作成日前に公証役場で遺言書の案文について法的な問題がないか等のやり取りを行います。
このような手間を考えると、専門家である行政書士に遺言書の作成を依頼されるほうがよいと思います。
当事務所では、お客様の要望に応えるべく全力サポート致します。