
遺言書は法律で定められた様式で書く必要があります。法定の様式に違反する場合は遺言書が無効となるため、しばしばその有効性をめぐり争いになります。行政書士は、書類作成のプロですから安心してご依頼下さい。当事務所では、専門家として最新の法律に留意し、皆さまの遺志が正しく伝わるよう、遺言書作成をサポート致します。
滋賀県大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市をはじめ滋賀県全域、京都府にも対応しております。遺言書作成については、是非当事務所にお任せ下さい。皆さまの満足度を最大限にします。
遺言書を残すことにより、遺言者の思いが実現できるようになります。
次のような方々に、遺言書を残すことをお勧めします。
■個人事業をしていて特定の相続人へ事業を引き継ぎたい
■現在居住している家を世話になった配偶者や同居の相続人に譲りたい
■相続人の仲が良いとはいえず、遺産相続争いにしたくない
■相続手続における負担を軽くしてあげたい
■夫婦間に子供がいない
■配偶者以外との間に子供がいる
■法定相続人以外の方に財産の一部を譲りたい
■遺産分配の方法や割合を自分の意思で指定しておきたい
■相続人の人数や財産の種類、金額が多い
有効な遺言書を残せば、原則として遺言書の内容通りの相続手続が行われます。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人が一人でも反対すると協議は不成立となり、遺産相続争いに発展する可能性があります。遺言書があれば、そのような相続人間の紛争を予防できます。
有効な遺言書あれば、相続人は遺産分割協議を行うことなくスムーズに相続手続きを行うことができ、その負担が軽減されます。
「誰に何を相続させたいか」遺言者様のお話をお伺いしたうえで、遺言書について分かりやすく説明を致します。今後の遺言書作成の流れについても丁寧にご説明し、大まかな見積もり額をご提示致します。ご納得いただければご契約が成立となりますが、契約するかどうかは、じっくり考えていただいてからで問題ありません。.png)
契約成立後、遺言書を確実なものにするために、戸籍収集により推定相続人を確定し相続関係説明図を作成します。また、登記情報や通帳等をもとに財産調査を行い財産目録を作成します。.png)
推定相続人及び財産の調査後、遺言書の案文を当事務所で作成します。遺言者様の遺志が伝わるようにご納得頂けるまで修正します。.png)
公証人に案文をチェックしてもらい、修正後の案文を遺言者様に確認してもらうなどして遺言書の内容を確定していきます。遺言書の内容が決まれば、作成日時の予約を入れます。.png)
証人立ち合いのもとで、公証役場で公正証書遺言を作成します。公証役場へはご同行致します。
| 行政書士の報酬額(税込) | |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 44,000円〜 |
| 公正証書遺言作成サポート(証人手配別) | 66,000円〜 |
| 推定相続人調査費用(戸籍関係書類1通につき1,100円加算) | 22,000円 |
| 財産調査(実費(各種証明書取得手数料、郵送・交通費等)は別料金) | 33,000円〜 |
※公正証書遺言作成の場合、公証人手数料および証人立ち会い費用が別途必要です。
■メールでのお問い合わせ
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たけだ行政書士事務所
行政書士 武田浩康
〒520-0051
滋賀県大津市梅林一丁目3-30-302(フレンズビル)
TEL:077-522-1667
FAX:050-3101-1270
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大津びわ湖合同庁舎(大津地方法務局)前