滋賀・大津・京都で農地の転売、転用、相続をサポートします|たけだ行政書士事務所

農地法関係許可・届出サポート

3条許可

農地を耕作目的で他人に売ったり、貸したりする場合は、原則として農地法3条の定める許可を受ける必要があります。
例えば、A(売主)とB(買主)が耕作目的で農地の売買契約を締結しても、許可を受けるまでは、農地の所有権がAからBに移転することはありません。
この場合、A・B両名が農業委員会に対し、農業法3条の許可申請を行い許可を受ける必要があります。
具体的には、農業に新規参入する者が新たに農地を確保する場合などが考えられます。

 

4条許可

農地を農地以外のものにする(農地転用)場合は、原則として農地法4条の定める許可を受ける必要があります。
具体的には農地を住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置き場等にする場合です。
許可権者は都道府県知事等になります。

 

5条許可

農地を農地以外のものにする目的をもって、他人に売ったり、貸したりする場合は、原則として農地法5条の定める許可を受ける必要があります。
例えば、C(売主)とD(買主)が転用目的で農地の売買契約を締結しても、許可を受けるまでは、農地の所有権はCからDに移転することはありません。
この場合、C・D両名が都道府県知事等に対し、農業法5条の許可申請を行い許可を受ける必要があります。

 

注意事項!
ある者が農地法の転用許可を受けることなく、無断で転用行為をした場合、都道府県知事等は、この者に対し、行為の停止を命じたり、原状回復命令等を出したりすることができます(農地法51条)。
さらに、違反転用者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(農地法64条)。

 

4条届出・5条届出(市街化区域内の農地転用)

市街化区域内の農地転用について、農地法は許可制に代えて、より緩やかな届出制をとっています(法4条1項7号・5条1項6号)。
都市計画法上の市街化区域というのは、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。
つまり、都市計画において市街化を進めたい地域であるため、許可制でなく、より緩やかな届出制をとっているわけです。
この場合の届出先は農業委員会になります。

 

3条の3届出

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。
土地を相続をされた方は、登記簿等で確認したり、実際に土地を見たりするなどして、登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要になります。
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 

 

当事務所では、上記農地法関係許可・届出を丁寧にサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

 

農地法関係許可・届出サポート
報酬額
第3条許可 35,000円〜
第3条の3の届出 25,000円〜
第4条許可 60,000円〜
第4条届出 40,000円〜
第5条許可 70,000円〜
第5条届出 50,000円〜

 

ワンポイント解説

たけだ行政書士事務所
〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3−30 こうぜんビル302号室
TEL/FAX 077-522-1667


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