農地法第3条の許可基準
農地等について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者は農業委員会の許可を受ける必要があります(農地法3条1項本文)。 ↓ 例えば農地を農地として売買や賃貸借などを行う場合、この許可が必要になります。 ↓ そして、この農地法第3条の許可を得るには、原則的に次の要件を全て満たさなければなりません。(例外あり)
農地法第3条の許可の要件
@全部効率利用要件 |
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農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後、農地の全てを効率的に利用して事業を行うと認められること |
A農業生産法人要件 |
法人である場合は、農地所有適格法人であること(但し、例外あり) |
B農作業常時従事要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農作業に常時従事すること |
C下限面積要件 |
権利取得後の全ての面積が、世帯員等の分も含めて、50アール以上であること |
D地域との調和要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において行う農業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること |
※世帯員等とは「住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居または生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。」(農地法2条2項)と規定されています。上記カッコ内の「次に掲げる事由」とは、
一 疾病又は負傷による療養 二 就学 三 公選にようる公職への就任 四 その他農林水産省令で定める事由 とされています。